最高裁判所第一小法廷 平成11年(オ)1426号 決定 2000年7月17日
上告人兼申立人
高畑忠德
ほか一名
被上告人兼相手方
浅野康
ほか一名
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判官 井嶋一友 遠藤光男 藤井正雄 大出俊郎 町田顯)